●料金構成
×
=
1局所
(2750円)
2局所
(3200円)
3局所
(3650円)
4局所
(4100円)
5局所
(4550円)
自己負担金
訪問医療マッサージは、医師の同意の下で施術を行うため,
医療保険(健康保険)が適用されます。介護保険と 併用が可能です。
保険適用(自己負担1~3割)
※横浜市では重度障害者医療証をお持ちの方、生活保護を受けている方は、自己負担の必要はありません。
●訪問施術料(1回あたり)
局所数
施術局所は5つに分けられ、
①躯幹②右上肢③左上肢④右下肢⑤左下肢になります。
原則として、医師が同意した局所がマッサージの施術対象となります。
変形徒手矯正術は①躯幹を除いた
②右上肢③左上肢④右下肢⑤左下肢が施術対象となります。
変形徒手矯正術は毎月医師の同意が必要です。
●自己負担金(1回あたり)
1局所(2750円)
2局所(3200円)
例えば、
※1割負担の保険証をお持ちの方なら、
1回あたり300円台 ~ 600円台でご利用可能です。
(局所数と変形徒手矯正術などの併用により金額は変わります)
※あん摩マッサージ指圧、はり・きゅうの一部負担金は、1円単位で計算するよう定められております。
月間で計算した一部負担金に、1円未満の端数が生じた場合は1円未満四捨五入にてご請求させていただきます
※1割負担の保険証をお持ちの方なら、1回あたり300円台 ~ 600円台でご利用可能です。
※療養費は、すべて非課税となります。
※変形徒手矯正術を適用した場合は、1割負担の方であれば施術料として1肢につき47円の加算(マッサージ併用),
温罨法を実施した場合は、1割負担の方であれば18円の加算(マッサージ併用)となります。※上記料金は厚生労働省が令和6年10月1日より施行した料金に基づいて算出しています。
※片道16kmを超える場合の往療は、往療を必要とする絶対的な理由がある場合以外は認められませんのでご注意ください。
●例1
施術料金(3局所)3650円
+
温罨法(1回につき)180円
3830円
1回あたりの負担金(1割負担) 383円
●例2
施術料金(5局所)4550円
4730円
1回あたりの負担金(2割負担) 946円
●例3
施術料金(4局所)4100円
4280円
1回あたりの負担金(3割負担) 1284円
ですが重度障害者医療証お持ちなので
本人負担金 0円
1回あたりの負担金(3割負担) 1284円 ですが重度障害者医療証お持ちなので
本人負担金 0 円
施術料 3,300円(税込)/20分
延長10分ごとに1,100円(税込)