訪問マッサージについて

A, 病名に関わらず症状により自力通院での治療が困難(歩行困難) な方などが対象と なります。
  関節拘縮、筋麻痺、筋萎縮により歩行困難となり、医師が医療上マッサージを必要と認めた方が対象になります。
A, 脳梗塞後遺症、脳内出血後遺症、骨折術後の後遺症、 パーキンソン病 、ALS 、リウマチ、変形性膝関節症、変形性脊椎症、
  脳性麻痺、筋緊張性ジストロフィー、後縦靭帯骨化症、頚椎症性脊髄症、多発性硬化症、脊柱管狭窄症、脊髄損傷、腰椎圧迫骨折、
  大腿骨頚部骨折、糖尿病性抹消神経障害、など。
 
        病名には規定が無く病名に関わらず、関節拘縮、筋麻痺、筋萎縮により歩行困難となり、
  医師が医療上マッサージを必要と認めた方が対象になります。  
A, ご自宅や老人ホーム等にお伺いして、痛みやしびれなどのためのマッサージ治療はもちろん、
  ご利用者様の状態に応じて関節の曲げ伸ばし運動、筋力を維持・向上する運動や移乗動作や歩行運動など、
  生活動作のなかで苦手な動作などの機能訓練を行います。
 

A,  かかりつけの医師からの同意があれば、訪問マッサージは併用可能です。基本的には、訪問マッサージにより、他の医療サービスを制限する

            ことはありません。内科や整形外科などの通院日にも訪問サービスを受けられます。

   しかしながら、医療機関に通院して、そこでマッサージやリハビリを受けた場合は、訪問ができません。
   介護保険でのリハビリ、デイサービスなどの利用については、同一日に併用が可能となっております。

A,  訪問診療、往診、訪問看護などのサービスと同日でも同時間帯でなければ、併用可能です。

A,  基本的には、訪問マッサージにより、他の医療サービスを制限することはありません。

            内科や整形外科などの通院日にも訪問サービスを受けられます。

   しかし、医療機関に通院して、そこでマッサージやリハビリを受けた場合は、訪問ができません。

A,  マッサージの適応は一律にその診断名によることなく筋麻痺、筋萎縮、関節の拘縮等があり、

   医師からマッサージを必要とすると認められた場合です。

   適応症状はあっても病名には規定はありません。

A, 

  1,常時マスク着用
  2,業務開始前の検温、体調確認等各自の自己体調把握の徹底
  3,37.5度以上の熱、感冒症状があるスタッフや新型コロナウイルス感染症疑いの同居のご家族がいる場合は業務を行いません。
  4,自宅患者様訪問時に手指消毒を実施(ハンカチタオル・携帯消毒を持参)、
    施設は施術前の「手洗い・うがい」と施術時のマスクとフェイスシールドの着用の徹底。
    患者様、設等の要望に応じて、使い捨て手袋を着用
  5,患者様ごとに新しい手ぬぐい・タオルを使用(使いまわしNG)
  6,施術時の会話を必要最低限に留める
  7,施術前、施術中、施術後に可能な範囲で室内換気をさせて頂く

A,  部位数や症状によっても異なりますが基本的に20分から25分程度となります。変形徒手矯正術を実施する場合トータル30分程度となります。

A,  はい、受けられます。有料老人ホーム、グループホーム、サービス付き高齢者住宅等の介護施設は

   施設側の許可をいただければ施設内でマッサージ治療を受けることはできます。

   特別養護老人ホーム(特養)は都道府県ごと受け入れ態勢が異なっております。

   介護老人保健施設や介護療養型医療施設でマサージ治療を受けることはできません。まずは当サロンまでお問合せください。

A,  年齢に決まりはありません。医療上必要であると認められた方は年齢にかかわらず利用する事が出来ます。

A,  期間や回数制限はありません。当院ではご利用者様の体調や症状にあわせスケジュールを組み、

   月の訪問回数もご利用者様と予定を立てています。

A,   トレーニングはご利用者様の目的目標に向かってやるもので、強制することはありません。

   その日の体調に応じてメニューを変えたり負荷量を調整したり臨機応変に対応しています。

A,  運動を行わないほうがよい場合

  1. 心筋梗塞・脳卒中を最近6か月以内に起こしたもの
  2. 安静時脈拍数120/分以上
  3. 収縮期血圧(上の血圧):180mmHg以上
  4. 拡張期血圧(下の血圧):110mmHg以上
  5. 労作性狭心症を現在有するもの
  6. 糖尿病で重篤な合併症(網膜症・腎症)のあるもの
  7. 運動前すでに動悸、息切れのあるもの
 
 ※必要と思われるご利用者様には血圧測定を実施いたします。
 運動中、中等度の呼吸困難・めまい・嘔気・狭心痛などが出現した場合は機能訓練は中止しま 
 す。

費用について

A,  はい、往療料(交通費)にも医療保険が適用されます。
   1回あたりの料金の中に、往療料も含めて保険が適用されます。
   別途費用(ガソリン代及び公共交通機関での交通費等)が発生することはありません。
A,  1割負担の方で1回あたり300円〜500円程度
 
   2割負担の方で1回あたり600円〜1,200円程度
 
   3割負担の方で1回あたり900円〜1,500円程度
 
   障害者手帳をお持ちの方は等級数により助成制度が受けられますのでご相談ください
A,  ひと月ごとにまとめてお支払頂きます。翌月の初回の訪問時にご請求書をお持ちいたしますので、
  「口座振替」、「振込み」又は「現金払い」のいずれかをご選択して頂いております。

A,  はい、なります。医療費の負担額が一定額を超えた場合、

   確定申告をすることによって所得の控除が受けられるので領収書は大切に保管ください

A,  医師からの同意書がある場合は保険適用が可能となります。

   この場合、先にご利用者様の施術を行った後になりますので、ご家族の往診料(往療料)はご請求致しません。

   ※同意書がいただけない場合自費での訪問施術も可能です。

同意書について

A,  かかりつけの医師(歯科医師以外)に訪問マッサージを受けたい旨をお伝えして、
   同意書と依頼書をお渡しください。同意書と依頼書はこちらでご用意してあります。
A,   医師が診断の上、同意書を発行するのでご本人またはご家族の方に取得して
    いただくのが原則ですが、お身体の状態により困難な場合は、ご相談ください。
A,  同意書の取得については、直接患者様ご本人かそのご家族から主治医の先生に同意いただくことが前提となります。
   しかし同意の許可が得られていれば書類の作成から手続き等は当サロンで責任をもって行います。

介護保険関係

A,  訪問マッサージは医療保険を使っていますので、介護保険の限度額を気にすることなくご利用いただけます。
   介護保険の理学療法士、看護師による訪問リハビリとも併用もできます。
   介護保険の範囲を気にせずにマッサージが受けられます。

A,  訪問マッサージは介護保険のサービスではありませんので、介護保険の点数を使い切っている方でもご利用になれます。

A,  介護保険とは全くの別枠ですので、理学療法士による介護保険適用の「訪問リハビリ」との併用は可能です。

A,  できればご相談ください。ご連絡先をお教えいただければ、こちらから担当のケアマネージャー様に連絡をさせていただきます。

A,  はい、参加させていただいています。施術を行っている立場からみた患者様の状況をお伝えさせていただきます。

お気軽にお問い合わせください。080-7846-9144受付時間 9:00-19:00 [ 日曜日除く ]

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