●変形徒手矯正術とは

●変形徒手矯正術とは

関節の可動域を拡大し、元の状態に回復する為に行われる手技で、関節拘縮・固縮・痙性拘縮・強直など、脳血管障害の後遺症や様々な理由により関節可動域に制限(関節可動域の低下)がある病状及び状態において行われる、素手による手技のことをいいます。
寝たきり状態の患者様、特に自発的に関節を動かす事ができない状態の患者様は、関節の可動範囲は徐々に狭くなり、関節が拘縮・変形していく可能性があります。関節可動範囲が狭くなる事により関節周囲の循環が妨げられさらに関節拘縮が進む事が有り、こういった関節機能の病変を、少しでも遅らせたり、状態を維持・改善 するための手技です。

●いったいどこに何をするの?

●いったいどこに何をするの?

●変形徒手矯正術とは何を行うのか
 
関節周辺にマッサージを行い関節周辺の筋肉を緩めた上で、他動運動、自動介助運動、ストレッチなどの運動療法を行い、関節機能回復を目指し関節可動域の拡大を図ります。
 
 
●変形徒手矯正術はどこに行うのか
 
施術対象は四肢の6大関節 が対象です。
左右上肢(肩、肘、手関節)、左右下肢(股、膝、足関節)のように日常生活上重要な運動機能を営む大関節につき、関節拘縮がある場合に行います。
 
※療養費の保険請求対象は1肢単位(左上肢・右上肢・左下肢・右下肢)の最大で4部位です。
※躯幹は変形徒手矯正術の対象外
●変形徒手矯正術とは何を行うのか
 
関節周辺にマッサージを行い関節周辺の筋肉を緩めた上で、他動運動、自動介助運動、ストレッチなどの運動療法を行い、関節機能回復を目指し関節可動域の拡大を図ります。
 
 
●変形徒手矯正術はどこに行うのか
 
施術対象は四肢の6大関節 が対象です。
左右上肢(肩、肘、手関節)、左右下肢(股、膝、足関節)のように日常生活上重要な運動機能を営む大関節につき、関節拘縮がある場合に行います。
 
※療養費の保険請求対象は1肢単位(左上肢・右上肢・左下肢・右下肢)の最大で4部位です。
※躯幹は変形徒手矯正術の対象外

●変形徒手矯正術の効果

●変形徒手矯正術の効果

  • 関節機能回復 
  • 関節の拘縮予防
  • 関節可動域の拡大
  • 関節動作の改善
  • 関節の安定化
  • 衣服の脱着動作の改善
  • 血行改善

●変形徒手矯正術の実施条件

●変形徒手矯正術の実施条件

  • マッサージと変形徒手矯正術のそれぞれに医師の同意がある
  • 関節拘縮が認められる
  • 同意書を毎月ごとに取得する
 
※医師が記入した同意書施術の種類において、マッサージと変形徒手矯正術で同一部位に同意がある場合において、マッサージ(350円)に変形徒手矯正術(450円)の加算で実施できます。マッサージ施術の同意がなく、変形徒手のみの同意では実施できません。

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